あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続人になるのは誰? 基本編
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さんは、妻の花子さんとの間に、長女の春子さん、長男の一郎さん、二男の太郎さんの3人の子供がいます。
実家を継いでいるのは長男の一郎さんです。春子さんはお嫁にいき安城姓ではなくなりました。
このような場合、安城太郎さんの万が一のときに、春子さんは相続人になるのでしょうか。
一般論として
まず、相続とは相続人でなければ相続財産をもらうことはできません。したがって、親族が亡くなられた場合、相続財産があるかないかということも大事ですが、ご自身が相続人かどうかということも大事です。これは相続のそもそもの基礎部分になってきます。
現在の民法上、最初に相続人になる方は、配偶者(夫、妻)です。配偶者は、他に相続人になる方がいても、ご存命の限り、常に相続人になります。
つまり、だれが相続人になるのかという話は、配偶者と他に誰が相続人になるか、というのが主な話になります。
具体的に
配偶者以外の相続人は以下の順番で、相続人となっていきます。
- 亡くなった方の子供(養子も含む)
(↓1がいない場合) - 亡くなった方の両親
↓(2がいない場合) - 亡くなった方の兄弟
事例の場合
配偶者の花子さんは太郎さんの相続人です。
問題としている春子さんは、上記の1に該当するため、長男 一郎さん、二男 次郎さんと同じく相続人になるということです。