あいち相続あんしんセンターの解決事例
登記簿上の氏名や住所が違うとき
calendar_month 2018年04月02日
事例
愛知太郎さんは、自宅の土地建物を残して亡くなります。
相続人である妻の花子さんは、相続登記をしようと登記簿を調べました。
すると、登記簿上の太郎さんの氏名が「太朗」になっていました。郎の字が違っていたのです。
このような場合、花子さんはどうしたらいいのでしょうか。
相続登記の本人特定
登記簿上の所有者の特定は、氏名と住所でされています。
その氏名と住所が現状と不一致を起こしている場合、登記実務では原則として、その不一致を是正する必要があります(更正登記)。
しかし、相続登記の場合には、亡くなった方の戸籍や住民票に登記簿上の氏名、住所の記載があるのであれば、不一致の訂正をする必要がありません。
問題となる場合
問題は、太郎さんの過去の戸籍や住民票を調べても「太朗」の記載が見当たらない場合です。
そのような場合には、登記簿上の太朗さんと今回の被相続人の太郎さんが同一であることを、様々な書類を別途用意して法務局に対し証明する必要があります。
市役所や、各相続人に別途書類を用意してもらわなければならないのです。
※高や髙の漢字のように漢字によっては、また、住所によっては必要ないこともあります。
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