あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続手続き 基本の“き” 戸籍収集
calendar_month 2018年04月02日
実例
愛知太郎さん、花子さんご夫婦には、長男 一郎さん、二男 二郎さんの2人のお子さんがいます。
太郎さんは3年前に他界、最近、花子さんが2000万円の預金を残して亡くなりました。
長男一郎さんは喪主を務め、葬儀費用を花子さんの預金から出そうと考えました。
一郎さんが銀行窓口に行ったところ、窓口の人に、「花子様がお生まれになってからお亡くなりになるまでの戸籍をお持ちください」と言われました。
この戸籍、どう集めたらいいのでしょうか。
1 なぜ生まれてからの戸籍が必要なのか
今回のケースでは、花子さんのお子さんである一郎さん、二郎さん兄弟が相続人になることは、何となくみなさんもお分かりになるかと思います。それは、その通りです。
しかし、花子さんのお子さんって、本当に一郎さん、二郎さんだけでいいのでしょうか。
花子さんを疑うわけではありません。きちんと公的書類で確認をする必要があるのです。
その、公的書類が戸籍です。
2 どうやって戸籍を集めるのか
まず、花子さんの最後の本籍があった役場に戸籍を取りに行きます。その最後の戸籍(除籍)から順に、花子さんの古い戸籍をさかのぼって集めていきます。
花子さんの人生を過去にさかのぼって知っていくのです。
3 すぐに集められるのか
愛知県には就職で愛知に来られた方も多く、ご両親の戸籍が県内の役場では集められないことが多くあります。この場合、他県の役場に直接出向くか、郵送で戸籍を請求することになります。
また女性の場合、嫁いで本籍が変わることがほとんどですし、戦争を経験している世代の方ですと、ご家族の戦死によって戸籍が複雑になることもあります。
1つ1つの戸籍を読み解き、1つ1つの役場に請求していくことになります。1つの役場に郵送で請求すると3日~10日ぐらいはかかります。
4 面倒だと思われたときは…
もちろん、相続人の方からご依頼をいただければ、当事務所でこの収集をお手伝いすることも可能です。