相続財産の調査は誰ができるのか?
お客様から、多くいただく質問で、
相続財産はどのようにして調査するのか?
どうしたら調べる事ができるのか?
そもそも、誰が相続財産を調査できるのか?
というものがあります。
以下、事例にてご説明します。
事例
被相続人:夫Aさん 平成28年1月23日死亡
相続人 :妻B、 長男C、 二男D、 長女E
長男Cさんが、跡取として、Aさんの相続を取り仕切り、
ほとんどの相続財産を、自分Cの名義にしようと考えています。
ただ、長女Eと昔から折り合いが悪い状況でした。
よくある勘違いとして、跡取である長男Cさんしか、相続財産の調査は
できないと思われている方がいらっしゃいます。
実は、相続財産の調査は、法定相続人であれば、誰でもできます。
後継でない二男Dや、嫁いだ長女Eであっても、亡Aさんの預金等の財産を調べる事ができます。
何故なのか?
それは、被相続人である、お父様Aが亡くなった瞬間に、お父様名義の預金は、
法定相続され、自動的に、妻Bと子供CDEのものになるからです。
つまり、長女Eにとって、父A名義の預金は、すでに6分の1は自分のものに
なっているわけです。
自分のものだから、いくらでも自分で調べる事ができる訳です。
長女Eが、戸籍をもって銀行窓口に行けば、亡父A名義の、預金がいくらあるのか
さらには、過去10年分の通帳の動きも、すべて見ることができます。
だから、長男Cさんが、事前に預金をおろしてしまえばバレない
と考えるのは、正しくありません。
もし、長男Cが父Aの生前に、勝手に預金をおろし、相続の際、預金はもうないから
と説明した場合に、長女Eが、銀行窓口で自分で調べて、後からその事実が分かった場合、
間違いなくモメます。
では、不動産や株などは、どうでしょうか。
こちらに関しては、次回の記事にてご説明します。
