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相続財産の調査は誰ができるのか?

お客様から、多くいただく質問で、

相続財産はどのようにして調査するのか?
どうしたら調べる事ができるのか? 

そもそも、誰が相続財産を調査できるのか?

というものがあります。
以下、事例にてご説明します。

事例 

被相続人:夫Aさん 平成28年1月23日死亡
相続人 :妻B、 長男C、 二男D、 長女E 

長男Cさんが、跡取として、Aさんの相続を取り仕切り、
ほとんどの相続財産を、自分Cの名義にしようと考えています。
ただ、長女Eと昔から折り合いが悪い状況でした。

よくある勘違いとして、跡取である長男Cさんしか、相続財産の調査は
できないと思われている方がいらっしゃいます。

実は、相続財産の調査は、法定相続人であれば、誰でもできます。

後継でない二男Dや、嫁いだ長女Eであっても、亡Aさんの預金等の財産を調べる事ができます。

何故なのか?

それは、被相続人である、お父様Aが亡くなった瞬間に、お父様名義の預金は、
法定相続され、自動的に、妻Bと子供CDEのものになるからです。

つまり、長女Eにとって、父A名義の預金は、すでに6分の1は自分のものに
なっているわけです。
自分のものだから、いくらでも自分で調べる事ができる訳です。

長女Eが、戸籍をもって銀行窓口に行けば、亡父A名義の、預金がいくらあるのか
さらには、過去10年分の通帳の動きも、すべて見ることができます。

だから、長男Cさんが、事前に預金をおろしてしまえばバレない
と考えるのは、正しくありません。

もし、長男Cが父Aの生前に、勝手に預金をおろし、相続の際、預金はもうないから
と説明した場合に、長女Eが、銀行窓口で自分で調べて、後からその事実が分かった場合、
間違いなくモメます。

では、不動産や株などは、どうでしょうか。

こちらに関しては、次回の記事にてご説明します。

この記事を担当した司法書士
司法書士 あいち司法&相続  行政書士法人 あいち行政&相続 司法書士・行政書士 今井 裕司
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 相続対策コンサルティング・遺言・贈与・成年後見・不動産
経歴 平成8年 大学卒業後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士合同事務所に5年間勤務。相続を中心に、登記、測量、農地転用など、幅広く実務修行。 平成13年 司法書士試験合格 平成14年 事務所を開業。 その後、相続関連業務を中心に業務を拡大し、相続対策に関する特集で取材を受けるなど、相続分野で今最も注目を集める士業資格者の一人である。 遺言・贈与に留まらず、税理士と提携した相続税対策や保険会社様との提携した提案など幅を広げ、相続に関する顧客の課題をワンストップにて解決している。また最近では家族信託にも積極的に取り組み、認知症対策や複雑な相続対策の新しい形を作り上げている。
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