あいち相続あんしんセンターの解決事例

相続財産の調査は誰ができるのか?

相続財産調査

お客様から、多くいただく質問に下記のようなものがあります。

相続財産はどのようにして調査するのか?
どうしたら調べる事ができるのか? 
そもそも、誰が相続財産を調査できるのか?

以下、実際のケースをもとに具体的にご説明します。

財産調査をおこなった事例 

  • 被相続人:夫Aさん 平成28年1月23日死亡
  • 相続人 :妻B、 長男C、 二男D、 長女E 

長男Cさんが、跡取として、Aさんの相続を取り仕切り、ほとんどの相続財産を、自分Cの名義にしようと考えています。

ただ、長女Eと昔から折り合いが悪い状況でした。

よくある勘違いとして、跡取である長男Cさんしか、相続財産の調査はできないと思われている方がいらっしゃいます。

実は、相続財産の調査は、法定相続人であれば、誰でもできます。

後継でない二男Dや、嫁いだ長女Eであっても、亡Aさんの預金等の財産を調べる事ができます。

何故なのか?

それは、被相続人である、お父様Aが亡くなった瞬間に、お父様名義の預金は、法定相続され、自動的に、妻Bと子供CDEのものになるからです。

つまり、長女Eにとって、父A名義の預金は、すでに6分の1は自分のものになっているわけです。
自分のものだから、いくらでも自分で調べる事ができる訳です。

長女Eが、戸籍をもって銀行窓口に行けば、亡父A名義の、預金がいくらあるのか
さらには、過去10年分の通帳の動きも、すべて見ることができます。

だから、長男Cさんが、事前に預金をおろしてしまえばバレないと考えるのは、正しくありません。

もし、長男Cが父Aの生前に、勝手に預金をおろし、相続の際、預金はもうないからと説明した場合に、長女Eが、銀行窓口で自分で調べて、後からその事実が分かった場合、間違いなくモメます。

では、不動産や株などは、どうでしょうか。こちらに関しては、次回の記事にてご説明します。

もし、少しでもわからないことや複雑なことがある方はぜひ、専門家にご相談ください。自分のケースでは相続の相談をどこにすればよいのかわからないという方はこちらも参考にしていただくとよろしいかと思います。

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