あいち相続あんしんセンターの解決事例
兄弟姉妹が相続人の場合に注意すべきこと
calendar_month 2018年04月02日
お亡くなりになられた方に、奥様・お子様がおらず、御両親も他界されている場合、兄弟姉妹が相続人になります。
実際、相談を受ける中で、兄弟姉妹の相続相談は、けっこうあります。
独居の方や、身寄りのない方が、増えているからだろうと思われます。
兄弟が相続人になる場合は、とかく相続人が多数にのぼるため、注意すべき事がいくつかございます。
1.他の兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥姪まで相続権が発生します。
この部分を勘違いされている方が多いのですが、兄弟姉妹が亡くなっている場合、そこで終りではなく、さらに甥姪まで権利が移ります。そのため相続人が多くなるのです。
2.相続人が多いため、行方不明、押印拒否など、遺産分割がまとまらないリスクが増える。
実際のケースで、相続人が16名になり、その住所を調査したところ、住民票上の住所に住んでおらず、行方不明の事がありました。
その場合、管轄の家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任申立」を別途しなければならず、余分な費用と労力が必要になります。
3.遺産分割の際、相続人全員の合意を得るのに、工夫が必要。
相続人が遠方に、バラバラに住んでいる事が多く、そのうちの一人が財産を相続する場合には、工夫が必要になります。
例えば、兄弟の中でも、年長者でしっかりした方の意見を最初に聞き、その方の同意を得たうえで、全体の遺産分割をまとめていくと、他の相続人が従う傾向があります。