あいち相続あんしんセンターの解決事例
外国人と結婚した長男が、先に亡くなってしまった事例(解決まで約1か月)
calendar_month 2018年04月02日
家族関係
依頼者の安城太郎さんと安城花子さん。その長男の安城一郎さん、長女の安城初子さん、二女の安城次子さん。
解決すべき問題
長男の安城一郎さんが、海外で外国人と結婚し、子供も海外で生まれ、そのまま海外で居住していました。
その後、安城一郎さんが、両親よりも先に亡くなってしまいました。
ご両親の安城太郎さんと安城花子さんは、今後、自分達に万一があった場合に、相続がどうなるかとても不安でした。
今回のケースの場合、何もせず相続をむかえると、海外に住む長男の子供を探し出し、サインを取得しなければならず、大変な苦労が予想されます。
弊所でのお手伝い結果
安城太郎様と安城花子様に、それぞれ公正証書遺言の作成をご提案しました。
遺言書を作成し、すべての財産を、長女の安城初子さん、二女の安城次子さんに2分の1ずつに相続させる遺言書を作成しました。
遺言書があれば、安城太郎さん、花子さんがお亡くなりになっても、海外にいる長男の子のサインが無くても、不動産や預貯金の名義変更が可能になります。
ここで、ポイントになるのが、必ず遺言執行者をつけることです。執行者をつけておかないと、結局、海外にいる長男の子のサインが必要になってしまいます。
担当よりコメント
A様、このたびは貴重なご意見を頂戴し、ありがとございました。
遺言書の作成により、将来の相続のご苦労が、だいぶ減少したと思います。
解決事例へのご協力もありがとうございました。今後とも、よろしくお願い致します。