あいち相続あんしんセンターの解決事例

相続登記を機に、二次相続に備えて名義変更を(相続税申告あり)  M様の場合(解決まで約11カ月)

不動産の名義変更

相続人 

被相続人の奥様、お子様2人(A様、B様)

概要

  • 被相続人名義の土地と、被相続人が子A様と共有の土地あり。相続税申告も必要。
  • 共有土地には子B様が居住。
  • その他、妻名義の土地の上に子A様が居住。

解決すべき課題

  1. 二次相続(被相続人の妻が万が一のときの相続)では、相続税が出ないように
  2. 相続登記と一緒に子A様、B様それぞれが住んでいる土地の所有者が居住している人間とイコールになるよう整理
    ※その前提として、
    ・登記簿上のお母様の住所、A様の住所、氏名(旧姓)の変更
    ・農業委員会に届出を行った上で、登記簿上の地目を農地から宅地に変更

 上記1.二次相続の相続税の心配について

幣所のご紹介した協力先税理士の試算により解決。今回の相続についても、相続税の申告はするが納税はしなくてもよいように、税理士が不動産を評価し話をまとめました。

上記2.相続登記とお子様の居住している土地の名義変更について

それぞれの届出や法務局へ登記申請をする時期が異なり、また、いくつか相続人の皆様に署名・押印していただく書類がありました。内容をご説明しながらの書類のお渡しをご希望でしたので、お目にかかる時が1度で済むように、すべての書類を同時進行で作成しました。

書類に署名・押印をしていただいた後は、相続登記と並行して、農業委員会に届出・地目の変更登記をし、その後、お母様とお子様の所有権交換の登記を行いました。

各種手続き、登記を終えて

A様の居住土地はお母様からA様の名義に、B様の居住土地はお母様とB様の共有となりました。後者の共有状態は、諸費用の面からお母様の相続でB様に相続登記をすることで解消することになりました。

M様、貴重なお声をありがとうございます。M様のケースでは、遺産分割と相続税の申告、居住土地の名義変更、その前提となる住所の変更、農地の転用、お母様との所有権交換と、幣所にとっても同時進行のスケジュール管理に頭を使う内容でした。結果として、M様に少しお待ちいただく時間ができてしまいましたが、無事にご要望にお応えすることができ安堵しております。ありがとうございました。

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