あいち相続あんしんセンターの
相続手続きに関する相談事例
相続人が認知症の場合どうすればいいの?司法書士がわかりやすく解説します!
calendar_month 2023年12月04日
相続人である母が認知症です。司法書士の先生に相続手続きの進め方を教えていただきたいです。(岡崎)
岡崎に住む50代会社員の者です。先日、同じく岡崎に住む父が亡くなりました。相続人は私と母と弟の三人になります。相続財産は岡崎にある自宅と預貯金が数百万あります。これから相続手続きを進めていく必要がありますが、母が数年前から認知症を患っています。かなり症状が重いので、自分の意思で署名や押印はできません。相続人が認知症の場合の相続手続きの進め方について教えてください。(岡崎)
成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことで手続きを進めることができます。
認知症の方が相続人の場合、ご家族であったとしても正当な代理権のない人が認知症の方の代わりに署名や押印をする行為は違法となります。相続人に認知症を患った方がいる場合には成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。
成年後見制度について簡単にご説明させていただくと、認知症や精神障害、知的障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度となります。
遺産分割は法律行為であるため、認知症などによって判断能力が不十分とされた相続人がいる場合、その方の代理人である成年後見人を定めます。選任された成年後見人が認知症の方の代理人として遺産分割を行うことで相続手続きを進めることができます。
成年後見人の選任は、民法で定めれられた一定の者が家庭裁判所に申し立てをします。成年後見人として相応しい人物を家庭裁判所が選任します。なお、以下に当てはまる人は成年後見人になることはできません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方不明者
成年後見人には、認知症になったご本人のご家族がなる場合もありますが、司法書士などの専門家がなる場合や複数の成年後見人が選任されることもあります。
相続手続きを進めるにあたり、認知症の方の相続手続きは成年後見人が代理で行うことで進めることができますが、相続手続きを終えたあとも成年後見制度の利用は継続しますので、今後のお母様のために法定後見制度の活用を検討していきましょう。
あいち相続あんしんセンターでは、相続手続きについて岡崎の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士、司法書士が岡崎の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
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