あいち相続あんしんセンターの
相続手続きに関する相談事例
名古屋の方より相続に関するご相談
calendar_month 2025年04月03日
離婚した前妻は私の相続人になるのか行政書士の方に伺います。(名古屋)
私は50代の自営業をやっているものです。大阪に住んでいた頃は結婚をしていましたが、現在は離婚して名古屋に骨をうずめる覚悟で移り住みました。前妻とは約10年前に離婚をし、子供はいません。このまま生涯独身と思って名古屋に移り住んだのですが、最近になって結婚してもいいと思えるような方に出会いました。いわゆる内縁の妻という関係でしょうか。
ただ私ももう人生の半分が過ぎているので、正直先のことに不安がないと言ったらうそになります。もし私に何かあったら、内縁の妻に財産はわたるのだろうか、逆に前妻に財産がいってしまったらどうしようなど考えるとキリがありません。大人の事情でこのまま内縁の妻と結婚しなかった場合、私の財産はどうなりますか?内縁の妻に渡す方法はありますか。(名古屋)
前妻と正式に離婚していれば相続人ではありませんが、内縁の妻も然りです。
前妻との間に子供がおらず、正式に離婚しているという場合には、ご相談者様がお亡くなりになった際の相続人に前妻に関係する人物はいません。したがって、前妻はご相談者様の相続人にはなりませんのでご安心ください。ただし、内縁の妻にも前妻同様に相続権はありませんのでご注意ください。
なお、法定相続人は下記のようになります。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上位の順位の方がいない、または既に死亡している場合にのみ、次の順位の方が法定相続人となります。
ご相談者様が、自身の財産を内縁の妻に渡したいという場合にはお元気な今のうちに生前対策をしておく事をお勧めします。
次に、財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースについてご説明します。
ご相談者様の相続の際に、上記の法定相続人に該当する方がいないことを前提として、「特別縁故者に対しての財産分与制度」を使用する事が出来る場合があります。内縁者が裁判所へと申立てを行い、認められれば内縁者が財産の一部を受け取ることができますが、認められなければ申立ては却下されます。
もし、ご相談者様が内縁の妻へ財産を確実に残したいというご希望があるようでしたら、遺言書で遺贈する事をお勧めします。遺言書を作成する際は、法的により確実とされる「公正証書遺言」で作成するとよいでしょう
あいち相続あんしんセンターでは、相続手続きについて名古屋の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が名古屋の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
名古屋の皆様、ならびに名古屋で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。