あいち相続あんしんセンターの
相続手続きに関する相談事例
岡崎の方より相続に関するご相談
calendar_month 2025年03月03日
行政書士の先生、父の相続における相続人それぞれの法定相続分を教えてください。(岡崎)
先日、私の父が岡崎の自宅で息を引き取りました。葬儀を終え、これから相続について話し合いを進めていきたいと考えているのですが、どのような割合で遺産分割すべきか悩んでおります。というのも、実は相続人となるべき私の妹は既に亡くなっており、代わりに妹の娘が相続人となるのですが、妹の娘は2人いるのです。そのため、相続人は、母・私・妹の娘2人、合計4人となります。
後々のトラブルを避けるためにも、法定相続分に沿った遺産分割をしたいと思っているのですが、この場合、法定相続分の割合はどのようになりますか?(岡崎)
相続順位と法定相続分の割合について解説いたします。
民法では、法定相続分という「相続人それぞれの遺産の取得割合」を定めています。この割合は、相続人それぞれの相続順位によって異なってきます。まずは相続順位について確認しましょう。
■相続順位
- 配偶者は常に法定相続人
- 第一順位:子(孫)…直系卑属
- 第二順位:父母(祖父母)…直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族
第一順位の人が存命の場合には、第二順位以下の人が法定相続人になることはありません。上位の順位に該当する人が不在の場合にのみ、直下の順位の人が法定相続人となります。
岡崎のご相談者様のケースですと、お母様は配偶者のため法定相続人となり、ご相談者様と妹様の2人のお子様は第一順位の法定相続人となります。
次に法定相続分の割合ですが、民法では以下のように定めています(以下、民法より抜粋)。
■法定相続分の割合
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上から、まず配偶者であるお母様の法定相続分は1/2となり、残りの1/2を子で分け合うことになります。したがって、ご相談者様が1/4、亡くなった妹様が1/4となりますが、亡くなった妹様のお子様は2人いるため、妹様の法定相続分である1/4を、2人で分け合います。結果として、亡くなった妹様のお子様は1人当たり1/8になります。
岡崎のご相談者様の場合、法定相続分の割合は上記のとおりとなりますが、必ずこの割合に従って遺産分割しなければならないわけではありません。相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が納得する遺産分割方法が決まれば、自由な割合で相続することができます。
法定相続分の割合は、相続人の数や相続順位によって異なってきます。ご自身での判断に迷う際は、相続の専門家までお問い合わせください。
あいち相続あんしんセンターでは、岡崎をはじめとして、岡崎近郊にお住まいの皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しております。岡崎の皆様お一人おひとりのご状況やお気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、ご納得の相続となりますようお手伝いいたしますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。