あいち相続あんしんセンターの
相続手続きに関する相談事例
名古屋の方より相続に関するご相談
calendar_month 2024年12月03日
相続財産が不動産しかない場合の公平な分け方を行政書士の先生に伺います。(名古屋)
先月名古屋で闘病生活をしていた父が亡くなりました。我が家は母親が既に他界しているため、相続人は私と弟二人の3人です。晩年の父は名古屋の実家を出て施設で生活しており、病院で最期を迎えるのは嫌だという父の意向を考慮して、最後は施設の方に見送っていただきました。私は名古屋在住ですが、弟たちは東京と大阪にいるため、父の面会はほとんど私がしていました。最近ようやく相続手続きを始め、父の遺産を調べたところ名古屋の空き家となっている自宅と名古屋郊外の空き地がメインで、現金は数百万円でした。相続人3人で、自宅がA、不動産がB、現金はCというようにそのまま分けると不公平になるので、この場合どうやって分けたらいいのか教えてください。場合によっては不動産を売ることも視野に入れています。(名古屋)
相続財産が不動産のみの場合の公平な分け方をご説明します。
ご家族が亡くなると、故人の財産は相続人の共有財産となるため、相続人全員で話し合って遺産分割を行う必要があります。ただし、遺言書があるかどうかで遺産分割の方法は変わるため、相続が開始されましたらまずは遺言書を探すようにしてください。遺言書のある相続では、遺言書に書かれている内容で遺産分割を行えば良いため、遺産分割協議を行う必要も、遺産分割協議書を作成する必要もありません。ただし、ご実家や施設などお父様が生活されていた範囲内で見つからなければ作成されていない可能性が高いでしょう。
遺言書のない相続では、まず財産調査を行って不動産の評価を行います。ご相談者様の場合は、ご兄弟で共有されているご自宅と不動産の評価を行ってから、遺産分割についての話し合いを進めることをお勧めします。
以下にいおいて相続財産の分け方についてご紹介します。
【現物分割】
遺産をそのまま相続人で分割します。ご相談者様で例えますと、Aが自宅、Bが空き地、Cが現金という分け方になります。不動産の評価は同じではありませんし、現金も同じというわけにはいかないため不公平が生じますが、相続人全員が納得するようであれば一番スムーズな遺産分割方法です。
【代償分割】
特定の相続人または何人かが遺産を相続し、相続していない相続人に対して不足分相当の代償金または代償財産を支払います。そうすることで均等とする分割方法です。財産を相続した相続人は、他の相続人に支払うための現金または代償財産を用意する必要がありますが、自宅に相続人が住んでいて引き続き住み続けたい場合などにお勧めの方法です。
【換価分割】
まず、相続財産の不動産を売却して現金化します。その後相続人で均等に分割する方法です。相続した不動産を使用する予定がない場合などにお勧めの方法です。
あいち相続あんしんセンターでは、相続手続きについて名古屋の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
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