相続した不動産の名義変更の相続手続きをしたいけど、何からはじめたらいいのだろう、手続きはどれくらいの期間がかかるだろう、どれくらい費用がかかるだろうと、ご心配なことが多いかと思います。
こちらでは、豊橋市を中心とする地域の皆さまに、相続した不動産の名義変更の手続き(相続登記)のご案内をさせていただきます。
「不動産の相続手続き」は、人生において何度も行うものでないため、ご心配に思われるかもしれませんが、放置していると様々なリスクが発生しますので、放置している訳にもいきません。ひとつずつ確認していきましょう。
まずは、必要書類の準備から確認していきましょう。
①相続登記に必要書類の準備
相続登記を行うためには、下記の書類が必要となります。
※戸籍収集は豊橋市役所の戸籍課または豊橋市の行政センターでの取得となります。
- 相続登記の申請書類
- 被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書または遺言書
このように、戸籍類や不動産情報など相続登記に必要な書類は複数に渡ります。これらの書類をすべて揃えるには、時間も手間もかかります。また豊橋市内で全て戸籍謄本が収集可能かと言うと、出生から現在までの戸籍謄本が必要となりますので、定額小為替を使って遠方の市役所などにも、郵送にて戸籍収集を行う必要があります。
また、相続登記の申請書類は、まっさらな状態から記入していく必要があるため、ご自身で書類を作成していこうとする場合は、法務局に何度も通いながら遺産分割協議書や相続関係説明図など必要な書類を作成していくことが必要となります。
このほか、遺産分割協議書の作成には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となりますので、相続人全員の合意が形成されていることが前提となります。
②法務局とのやり取り
相続登記に必要な書類の用意ができたら、法務局に提出して不動産の名義変更を行います。相続登記の手続きは、その不動産を管轄している法務局で行います。豊橋の法務局は、豊橋市大国町111の豊橋合同庁舎にあります。
法務局に書類を提出すると、約1~2週間後に相続登記をした不動産の新しい権利証が発行されます。新しい権利証が発行されたら、不動産の相続登記の手続きは完了となります。
以上が相続登記の流れです。
相続登記は、不動産を相続する際に必ず必要となる手続きです。相続財産の不動産をすぐに売却をしたい場合でも、一度相続人の名義に変更しないことには売却はできませんので、相続登記の手続きをして必ず名義変更をしましょう。
相続した不動産の名義変更は、専門家に依頼することで安心して代行してもらう事も可能です。豊橋にお住まいの方でしたら、あいち相続あんしんセンターの豊橋支店(豊橋市駅前大通1丁目46番地1 豊鉄ターミナルビル4階)は、豊橋の駅前にあります。まずは、無料相談からお客様の相続手続きのサポートを担当させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
豊橋市周辺のお客様も是非とも、お気軽にご相談ください。