あいち相続あんしんセンターの解決事例
賃借権の譲渡
calendar_month 2018年09月18日
事例
安城太郎さんは建物を建てるために、刈谷一郎から土地を借りてその上に建物を建てて住んでいました。安城太郎さんはマンションを購入したため、今住んでいる建物が不要になりました。そのため、妹の安城花子に建物と土地を借りる権利を譲ることにしました。
建物と土地を借りる権利は当事者の取り決めで売買や贈与はすることが出来ますか?
解決
建物に関しては安城太郎さんの所有物なので、本人同士の取り決めだけで売買や贈与が出来ます。
しかし土地を借りる権利は当事者だけでは売買や贈与をしてしまうと、賃貸人(土地を貸している人)に解除権が発生してしまいます。これは、賃貸人が知らない人に、自分の財産を又貸しされてしまうと丁寧に扱ってもらえない等弊害が生じてしまう恐れがあります。 そのため、不動産登記に賃借権の登記がある場合、その賃借権の移転をする場合、賃貸人が承諾したことを証する書面が添付書類になります。
必要な書類は複雑になりますので、何なりとご相談下さい。