あいち相続あんしんセンターの解決事例

自筆遺言の検認

遺言・贈与

事例

安城太郎さんが亡くなり、封印のある自筆遺言が見つかりました。見つけた家族は開けて良いものか悩みます。

どういった手続きを取ればよいでしょうか。

解決

家庭裁判所のよる自筆遺言の検認手続きという手段があります。

遺言を保管する相続人は遺言者の最後の住所地または相続開始地の家庭裁判所に申し立てる事ができます。検認の目的は遺言書の偽造などを防ぐことです。

検認は遺言の効力を発生させるものではありませんが、銀行での手続きや法務局での登記など、一部、検認が行われていない自筆遺言では認めてもらえませんので検認が必要になってくることもございます。

検認にはいくつか書類の準備が必要になります、お悩みの際はぜひ弊所にご相談ください。

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専門家との面談

面談場所は、完全個室となっているため、プライバシーも守られます。専門家が相続・遺言のご相談について親身にお伺いいたします。
相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。 疑問に思う点やご質問もお受けいたします。

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あいち相続あんしんセンターでは、相続、遺言、生前対策のお手続きについて、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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