あいち相続あんしんセンターの解決事例
自筆遺言の検認
calendar_month 2018年06月12日
事例
安城太郎さんが亡くなり、封印のある自筆遺言が見つかりました。見つけた家族は開けて良いものか悩みます。
どういった手続きを取ればよいでしょうか。
解決
家庭裁判所のよる自筆遺言の検認手続きという手段があります。
遺言を保管する相続人は遺言者の最後の住所地または相続開始地の家庭裁判所に申し立てる事ができます。検認の目的は遺言書の偽造などを防ぐことです。
検認は遺言の効力を発生させるものではありませんが、銀行での手続きや法務局での登記など、一部、検認が行われていない自筆遺言では認めてもらえませんので検認が必要になってくることもございます。
検認にはいくつか書類の準備が必要になります、お悩みの際はぜひ弊所にご相談ください。