あいち相続あんしんセンターの解決事例

相続登記の登録免許税の免税措置について

相続放棄

通常、相続による所有権移転登記を行う場合、評価額に対して0.4%の登録免許税という税金がかかります。

この度、平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられました。

個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡した時は、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課されないこととされました。

どういった場合に免税措置を受けることができるの分かりにくいかと思います。また、この免税措置を受けるためには、登記申請書に免税措置を受けたい旨を記載しなくてはなりません。気になる方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

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