あいち相続あんしんセンターの解決事例
実はおじいちゃんの土地だった!
calendar_month 2018年04月02日
実例
愛知太郎さんが亡くなり、その妻 花子さん、長男 一郎さん、二男 二郎さんは、太郎さんの自宅があった土地の相続手続をしようと思いました。
そこで調べてみると、その土地は太郎さんの亡くなったおじいさんの名義のままだったのです!
花子さんが現在も住むこの土地、どうしたら相続手続が進むのでしょうか。
相続人探し
以前お話ししたように、相続の基本はまず相続人探しです。今回の場合は、太郎さんの相続人ではなく、まず、太郎さんの祖父の相続人、さらにその相続人…と、順に探していくことになります。
会ったこともない遠い親戚に、自分やその配偶者、あるいは、子や孫が連絡を取ることになるかもしれません。
このようなことが起こらないようにするには
- まずは、市町村から毎年4月ごろに届く固定資産課税明細書をよく見てみてください。
- 所有者は、誰になっていますか?
- 所有者欄に、その他〇名と書いてありませんか?
- 受取人欄に、〇〇〇〇の相続人代表と書いてありませんか?
- 相続が発生したら、放置せずに登記を考えましょう。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、登記のご依頼があった場合には、固定資産課税明細書や名寄帳を元に、まず登記情報を取り寄せます。
日本全国どこにある不動産でも、登記してあるのであれば、事務所のパソコンからすぐに閲覧可能です。
また、面識がない、あるいは、疎遠になっている親戚の方とのやりとりを代行することも可能です。(※紛争になっていない場合には、です。)