あいち相続あんしんセンターの解決事例
未成年者が土地の贈与を受ける場合について
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さんが、3歳である安城次郎さんに土地を贈与したいと考えています。
可能なのでしょうか?
結論
可能です。
未成年者が贈与の事実を知っていたかどうかに関わらず、親権者が受諾すれば、贈与契約は成立します。
贈与契約書の署名は、必ずしも安城次郎さん自身がする必要はありません。
安城次郎さんのご両親が婚姻している場合、安城次郎さんのご両親の署名で足ります。
未成年者の親権(財産管理権など)は、婚姻している場合、父母が行うからです。
なお、未成年者への土地の名義変更は、親権者が誰であるか証明するため、
安城次郎さんのご両親の戸籍(世帯が記載されているもの)と、本籍地の記載のある住民票が必要となります。
他方、安城太郎さんについては、印鑑証明書と土地の権利証が必要になります。
このような贈与についても、弊所でお手伝い可能です。迷われることがございましたら、ご相談ください。