あいち相続あんしんセンターの解決事例
遺言の撤回
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さんは、長男 安城一郎さんに自宅の土地を相続させる旨の遺言を数年前に作りました。
しかし、最近になって太郎さんは、二男の安城二郎さんに土地を譲ろうかと、気持ちが変わってきました。
この場合、太郎さんはどうすればよいのでしょうか。遺言の撤回や変更はできるのでしょうか?
回答
遺言の撤回、変更は自由にできます。
遺言は原則として、遺言者が死亡した時に効力が発生しますので、遺言を書いた時点では効力が発生していない状態です。今回の事例の場合、太郎さんが元気な内は遺言書の効力は発生していません。太郎さんは、遺言書の中で一郎さんに相続させることにしていた土地を、一郎さんに断りなく処分することも可能です。
繰り返しになりますが、遺言は、何度でも書き直すことができます。
この時に注意していただきたいのは、前の遺言を破棄する必要はありませんが、破棄をしなかった場合、前の遺言と、後の遺言で、抵触する内容の部分については、新しい日付の遺言書の内容が優先することになります。
もし、遺言書を書いたけれどもお気持ちが変わって見直したいということがあれば、先にお作りの遺言書をどのように変更すればよいのか弊所でご提案させていただきます。
お気軽にお越しください。