あいち相続あんしんセンターの解決事例
遺言書の捜索
calendar_month 2018年04月02日
事例
愛知太郎さんは、東京に住んでいる長男 一郎さんにすべての不動産を譲りたいと考え、名古屋の公証役場で公正証書遺言を作成しました。その遺言の存在は、一郎さんだけではなく、妻 花子さんも二男 二郎さんも知っていました。
その遺言を変更することもなく、太郎さんは亡くなります。残された家族は遺言を用いて不動産の名義変更をしようとしました。ところが、肝心の遺言が見当たりません。
どうすればよいのでしょうか。
事例の場合
太郎さんが残した遺言は公正証書遺言です。公証役場で作成した遺言であれば、作成時に太郎さんには遺言の正本と、謄本がそれぞれ1通ずつ渡されていたはずです。この内1通を用いれば、遺言の内容通りに名義変更が可能でした。
しかし、今回の事例ではそのいずれも見つからない状態です。
このような場合、公正証書遺言であれば公証役場に原本が保管されているのでその原本を用いて手続きを行うことになります。名古屋で作った遺言であっても、一郎さんが住んでいる東京の公証役場で遺言を探してもらうことができます。
探す方法
実際私も、お客様から頼まれて公証役場に遺言を探しに行ったことがあります。
遺言の検索には、平日の公証役場が開いている時間に実際に出向いて申請する必要があるため、なかなか時間がないという方も多いかと思います。当事務所では、公正証書遺言の捜索もお手伝いいたします。
また、遺言書の紛失を避けるため、当事務所で作成した公正証書遺言に限らず、遺言を当事務所の貸金庫で保管するサービスも行っております。ご利用ください。