あいち相続あんしんセンターの解決事例
実際にあった遺言書の失敗事例について
calendar_month 2018年04月02日
Aさんは、自宅不動産と、預貯金2000万円、そして株式を2億円所有されていました。万が一の時、妻Bが困らないようにと、妻Bに株式の全部を相続させ、残りの財産はすべて長男Cに相続させる内容の遺言書を書かれました。
そして、Aさんが亡くなり、Aさんの長男あるCさんが、私のところへ相談にみえた事例です。
遺言書は、公正証書で作られており、遺言書は法定相続に優先するため、遺言書どおりに名義変更する事になります。
しかし、ここで問題になったのが、「二次相続」。
妻Bさんに、遺言書どおり株式2億円を相続させた場合、一次相続では配偶者控除が使えるため、相続税はさほどかからず良いのですが、将来、妻Bさんが亡くなった時、配偶者控除が使えない ため、多額の相続税がかかります。
このケースでは、遺言書どおりに分けた場合の相続税が、約6000万円。
遺言書どおりでなく、二次相続も検討し、適切に配分した場合の相続税が、約3000万円。
なんと、3000万円も差が開いたのです!!
あまりの違いに、長男Cさんと、私は笑ってしまいました。
遺言書の書き方を間違えるだけで、3000万円も変わるんです。
他にも、遺言書の書き方を間違えて、広大地評価を受けられなくなり、相続税が2000万円 多くなった事例もあります。
こういう「困った遺言書」が作成された場合、相続人全員の同意が得られれば、遺言内容と異なる 遺産分割協議を行い、後日、配分内容を変える事も可能なのですが、相続人に反対する人がいたり、認知症の方がいると、どうにもならず、多額の相続税を支払う事になります。
「困った遺言書」を作らないためのポイントは、
- まずは、ご自身の気持ちとして、財産を、誰に、どれだけ引継ぎたいかを書いてみる。
- 書いたものが法律的に有効かどうか、何かリスクがないかを法律家にチェックしてもらう。
- 二次相続などもふまえ、節税の観点からも税理士にチェックしてもらう。
これらの事が、とても重要になります。
特に「②書いたものが法律的に有効かどうか」について言うと、
相談会などで、自筆で書かれた遺言書を持参される方がいますが、実は、そのほとんどが名義変更に使えません。
何故かと言うと、「遺言執行者」についての記載が不十分であり、いざという時、結局相続人全員の印鑑が必要となり、遺言書を作った意味がないケースがよくあります。
すでに遺言書を作成した方はもちろん、これから作成される方も、是非、上記の②③に注意して 作成して下さい。
もちろん、こちらでも、無料にて遺言書のチェックや、遺言書作成の無料相談を行っておりますので、ぜひお気軽に御相談下さい。