あいち相続あんしんセンターの解決事例
生前に書いた念書は有効か?
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さんが亡くなり、太郎さんの残された財産の遺産分割をすることとなりました。
相続人は、妻の花子さん、長男一郎さん、二男二郎さんの3人です。
実は、太郎さんは生前に、自分の財産を花子さんと一郎さんに相続させたいと思い、二郎さんに、太郎さんの財産を放棄する旨の念書を書いてもらっていました。
太郎さん亡き後、生前に書かれた念書ははたして有効なのでしょうか?
結論
生前に書かれた相続放棄の旨が書かれた念書には法的効力がありません。
もし仮に、二郎さんが遺産配分を要求してきた場合、それを拒むことはできません。
民法938条以下で規定されていますが、相続の放棄は相続が発生していることが前提とされています。相続が発生していない段階でこれを放棄することはできないということになります。
このようなケースの場合、生前に遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。
遺言書を作成しても、遺留分の問題は残りますが、遺留分の放棄は、生前裁判所の許可を
取ってすることも可能です。
認められる場合とそうでない場合がございますので、専門家にご相談されることをおすすめいたします。