あいち相続あんしんセンターの解決事例
被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が異なる場合
calendar_month 2018年04月02日
事例
「安城市桜町○○」にお住いの安城太郎さんが亡くなりました。
不動産の相続手続きを行おうとしたところ、不動産登記簿には、安城太郎さんが「安城市桜町○○」に引越す直前に住んでいた「名古屋市中区○○」の住所が記載されていました。
この場合、まず安城太郎さんの住所を「安城市桜町○○」に変更してから相続の登記をしなくてはいけないのですか?
結論
相続登記においては、被相続人の最終住所と登記簿上の住所が異なるときでも、事前に所有権登記名義人住所変更登記をおこなう必要はありません。被相続人の住所が旧住所のまま、相続人への所有権移転登記をすることができます。
ただし、相続による移転登記の際に、被相続人がその不動産の所有者であることを証明するために、登記簿上の住所と、被相続人の最後の住所とのつながりが分かる住民票の除票などが、相続による所有権移転の際の必要書類となります。
今回のケースは現在の住所の直前の住所を証明すればいいので住民票の除票で足ります。しかし、住所を転々と移転していたり、住民票の除票の保存期間が過ぎてしまい取得できない場合も多くあります。この場合なかなか個人では相続登記の手続きを行うのは難しいと思います。
もし上記のようなケースでお悩みであれば是非弊所でお手伝いさせて下さい。