あいち相続あんしんセンターの解決事例
兄弟姉妹が相続人となる場合の必要な戸籍は?
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城一郎さんの家族構成は、父の太郎さん、母の花子さん、弟の二郎さん、妹の梅子さんです。
父の太郎さん、母の梅子さんはすでに亡くなっています。一郎さんは独身です。
今回、安城一郎さんは土地・建物の不動産を残して亡くなりました。
相続手続きに必要な戸籍はどのようなものでしょうか?
回答
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の父母以外の直系尊属の死亡の記載のある戸籍
- 相続人全員の戸籍
事例の場合
- 安城一郎さんの出生から死亡までの戸籍
- 父・太郎さん、母・花子さんの出生から死亡までの戸籍
- 安城一郎さんの祖父母・曾祖父母以上の死亡の記載のある戸籍
- 相続人である、弟・二郎さんと妹・梅子さんの戸籍
- 注意が必要なのは③で、父母以外の直系尊属の死亡の記載のある戸籍ですが、すべての直系尊属の方の戸籍が必要なのではなく生年月日から110歳を超えていると分かれば、その方の戸籍は必要ありません。
兄弟姉妹が相続人になる場合の必要な戸籍は、非常に膨大で複雑です。
父母、場合によっては祖父母の戸籍はかなり古い戸籍になります。
古い戸籍ですと、記載の仕方が現在と大きく異なるため理解が難しいことや、記載が達筆すぎて読みにくいことも多いです。
弊所にて戸籍収集の代行も致しておりますのでお気軽にご相談下さい。