あいち相続あんしんセンターの解決事例
遠方の銀行口座の解約
calendar_month 2018年04月02日
相続関係
- 被相続人・・・父
- 相続人・・・長男のみ
(被相続人の配偶者は被相続人より後に死亡。長女は相続放棄済)
相続財産
銀行預金のみ
解決すべき課題(主なご相談内容)
離れて暮らしていた被相続人が利用していた、遠方の地方銀行の口座解約
弊事務所のご提案内容
銀行口座の解約や名義変更は、金融機関によって書類や細かな手続きの流れが異なりますので、まずは弊事務所にて当該銀行の口座開設支店に連絡を取りました。
相続関係の手続きは「相続サポートセンター」という別部門で集中処理しているとのことでしたので、 改めてセンターに連絡を取ったうえで証明書類および解約手続きの依頼書等を郵送でやり取りし、無事解約が完了しました。
まとめ
支店が近くにない場合でも、大半の金融機関で問題なく解約手続を行うことが可能です。
現在は、それぞれの「相続センター」を有している金融機関も多く、その場合は支店経由か、または郵送で書類をやり取りします。
手続に際しては、事前にその金融機関に確認を取り、必要書類の案内や手続依頼書を入手する必要があります。
今後手続をされる皆様に
「相続センター」から必要書類の案内を受けることはできますが、遺産分割協議書のような必要書類自体の記載方法については教えてもらうことができません。また、金融機関独自の手続依頼書は複雑で、記入が難しいこともあります。
弊事務所であれば、各金融機関との連絡から手続依頼書を含む必要書類の用意まで対応できますので、お客様の手を煩わせることはありません。
どうぞお気軽に弊事務所までご相談ください。