あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続手続って何から始めればいいのか?
calendar_month 2022年04月27日
愛知県にお住いのAさん(男性・40代)からのご相談です。
Aさんのお父様がお亡くなりになりご相談にお越しになられました。
相続人は、お母様、妹様、ご自身の3名になります。
ご相談内容は、相続手続は何をすればいいのか?何から始めていいのか?という内容でした。
相談内容が漠然としていると思われるかもしれませんが、このような相談はよくあります。
それもその筈で、相続手続はあまりやることがなく馴染みのない手続だからです。
ご提案内容
この漠然とした相続手続ですが、次のようなステップで進んでいきます。
- 「戸籍等の収集」
- 「財産の調査、財産目録の作成」
- 「遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成」
- 「不動産の名義変更、預貯金の名義変更又は解約」
という順序で進んでいきます。
専門家からのアドバイス
では、相続手続について何をするのか?何から始めればいいのか?というと、
まずは
①戸籍等の収集です。
亡くなられた方の戸籍を収集して相続人を特定します。
これについては、相続放棄をする場合も戸籍の取得量は異なりますが必須の手続となります。
次に、
②財産の調査、財産目録の作成になります。
相続手続は、言ってしまえば、亡くなられた方の財産(遺産)をどのようにして分けるか
決める手続です。
遺産を分配するにも、その対象がわからなければ分配のしようがありません。
そのため、一般には、亡くなられた方の財産を調査して財産目録を作成します。
ここまでの①②の手続によって、
③の遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成のために必要な情報が整います。
相続人の皆様で遺産分割協議を行い、その結果を書面にしたものが遺産分割協議書になります。
最後に、この遺産分割協議書と戸籍等を使って、
④「不動産の名義変更、預貯金の名義変更又は解約」を進めていきます。
不動産の名義変更については、登記申請書等の法務局に提出する書類が別途必要となります。
以上が、おおまかではありますが相続手続についての一連の流れとなります。
この一連の相続手続のなかで、意思能力がない相続人がいたら、そもそも相続人と連絡が取れない等の問題が生じればそれに対応した手続が必要となります。
そのため、一概に相続手続は簡単に終わるとは言い切れず、面談等で具体的なお話を聞かなければ判断できないことが多くあります。
そして、これもよくあるのですが分からないから放置してしまうケースです。
相続手続には、期限は基本ありませんが、相続放棄(3か月)、相続税申告(10か月)、準確定申告(4か月)と期限が定められているものがあります。そのため、放置することが危険な場合があります。
以上のことから、相続手続を漠然としていて何をしたらいいかわからない場合には、一度弊所の無料相談をご利用ください。
また、ご自身でやられる場合も、個別事情の問題もありますので、無料相談をご利用されることをお勧め致します。
まずは、お気軽にご相談下さい。
相続の手続きや生前対策でお困りの方はぜひ無料相談をご利用ください!
相続の手続きには代表的なものだけでも90種類以上あります。また、それぞれの方によっても必要な手続きが大きく異なりますので、ご自身だけで全ての手続きを正確に行うことは非常に困難です。
そのため当事務所では、お客様ごとにどのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を随時実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
累計10,000件超のご相談と、令和5年度実績1,294件のご依頼をいただく、相続専門の法務事務所でございます。どんな事でもお気軽にお問合せください。