あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続が発生したらご注意ください!これって法律違反??
calendar_month 2020年12月21日
日々の暮らしの中で、何気なく行動していたことが、「違法」になってしまうことがあります。
今回はそんな軽微な法律違反についてご案内します。
①使わないのに車にバットを入れておく軽犯罪法1条2号凶器携帯の罪
正当な理由なく凶器を隠し持っていた者は犯罪に問われる。
野球用バットも鉄パイプ、木刀などと同じく凶器とみなされ、職務質問などでとがめられることがあるそうです。
もちろん野球の練習に行くなど正当な理由があれば大丈夫。
②家族に届いた手紙を開封する刑法133条信書開封罪
これはやりがちですよね。
封をしてある他人の信書を正当な理由なく開いてはいけません。家族といえどもダメのようです。
③つり銭を多くもらって気づいたのに言わない刑法246条詐欺行為
10年以下の懲役に処せられる恐れがあるので気をつけたいものです。
このような行為は、実際は罰せられることはほとんどありません。
ただ法律に罰則規定があるのは事実です。
このように身の回りには様々な法律があり、意外と身近な行為にも罰則があります。
相続についても注意しなくてはいけない多くの法律があります。
下記にて相続でトラブルになることが多い法律を紹介します。
相続の法律についてもご注意ください
相続放棄について
お父さんが亡くなった際に、お父さんに多額の借金があることは知っていたが、法律をよく知らなかったため、そのまま放置してしまい、結果相続放棄をすることができなかった。
遺留分請求について
遺留分請求できる権利があったのに、その権利自体を知らずに時効となってしまったなど。
このようなケースは「法律を知らなかった」では済まされません。
なにかご心配ごとが起きたときには、自己判断せずに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
幣所では、相続に関する様々なご相談を受けております。
法律の専門家が真摯にお応えいたします。
最近は、オンラインでのご相談も増えてまいりました。
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