あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続人の行方がわからない場合の解決事例
calendar_month 2020年09月16日
刈谷市にお住いのAさん(男性・60代)からのご相談です。
お父様を亡くされ、お父様名義の土地や建物、預金の相続手続きをするためにご相談にいらっしゃいました。
Aさんは5人兄弟で、そのうちのお1人の弟さんと連絡が取れない状況とのことでした。お父様は遺言書を残されていなかったため、相続人であるお子様全員での遺産分割が必要となります。
音信不通の相続人の方がいる場合にも、なんとかその方を探し出す必要があります。
そこで、Aさんからご依頼をいただき、早速調査を始めました。
調査開始から1か月ほどで行方不明の弟さんの住所は判明しました。
その後該当の住所へ手紙を送ったり、現地を訪ねたりしましたが、ご本人と連絡を取ることができませんでした。
どうやら住民票の住所地に住んでいない様子。
Aさんにもご協力いただき、弟さんの知人に尋ねましたが、最終的に弟さんと連絡取ることができませんでした。
この時点でご依頼いただいてから半年が経過していました。
こんなときにすべき手段が一つだけあります。
以下では実際に行った解決方法を紹介します。
解決方法
このような状況の解決方法は「不在者財産管理人の選任」を家庭裁判所に申立てするという方法です。
相続人の中で、行方がわからない人がいる場合に、その相続人に代わり、遺産分割をしてもらう人を、裁判所に決めてもらう制度です。
Aさんより、管轄の家庭裁判所へ、「不在者財産管理人選任」を申立ていたしました。
この申立てをすることにより、行方不明の弟さんに代わり、裁判所から選任された者が今回のお父様の遺産分割協議に参加することになります。
不在者財産管理人が選任されてからの流れは下記のようになります。
不在者財産管理人が選任されてからの流れ
- 不在者財産管理人の選任
- 遺産分割案作成
- 裁判所に遺産分割許可をもらう
- 許可が下りたら、遺産分割協議
- 遺産分割協議に基づき、不動産、預貯金の名義変更
一般的にはこのような流れとなります。
相続財産の種類、金額等によっては、遺産分割協議の許可が簡単にはおりないケースもあります。
不在者が財産を取得すると、その財産を管理人が保管していかなければならなくなります。
というように、不在者財産管理人が選任された場合は、遺産分割協議を慎重に行わないと、後々様々な問題が残る可能性があります。
Aさんの場合は、不在者の財産を管理しなくても済む方法にて遺産分割許可をもらい、なんとかAさんはじめ他のご兄弟の負担がかからない案にて遺産分割することができました。
ご依頼いただいてから最終的に相続手続きが終わるまで2年かかりました。
最近ではご家族関係が疎遠となり、こういったケースも増えてきています。
こういった事情がある場合は、専門家にお任せいただくのが一番の近道かと思います。
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