相続が発生しても何から手をつければよいか分からないというご相談を多くいただきます。
そこでここでは相続の手続きですることやかかる費用や方法についてお伝えします。
まずは何から手を付ければ良いのか
相続で遺言がない場合財産の分け方など、相続人で決めないといけないことが多いです。
遺言書がない場合に必要な書類
- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで一連の全ての戸籍謄本)
- 被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)
- 遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
不動産の相続で発生する相続税
相続税は亡くなった遺産の総額から控除額を引いた金額に対して課税されます。
主な控除は基礎控除というものがあります。
基礎控除額の式は下記になります。
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
なので、法定相続人が4人だった場合、3000万円+(600万円×4人)=5,400万円で5,400万円が基礎控除。
相続税意外にもお金がかかります!
不動産は登記や登録の手続きの際に税金がかかります。
価格や重量に一定の税率をかけるものや定額のものがありますが、不動産の場合は価格に税率をかけて税額を決めます。
税率は不動産の種類によって異なります。土地の所有権移転登記の場合はは2.0%、新築住宅の購入、建築の場合は0.4%、中古住宅の所有権移転登記は2.0%となります。
不動産を分割して相続する方法
現物分割はそれぞれの相続財産を形状を変えずに現物で各相続人に分配する方法です。
例えば、相続財産に不動産、預金、車がある場合、3人の相続人が各種ごとに相続します。
土地だけの場合においては、その土地を相続分に応じて分けて相続する分筆という方法を活用しましょう。
実際に分割する方法は主に下記3パターンのケースが多いです。
代償分割
代償分割はある相続人が法定相続分を超えて不動産をそのまま相続した場合、その超えた分を他の相続人に現金で渡す方法です。
相続人によって不動産か現金どちらを相続したいか分かれている場合に有効です。
また、現金でやり取りできるため財産を公平に分配することができます。
換価分割
換価分割は、相続財産を売却して現金化し、それを複数の相続人に分配する方法です。
現金化することで調整が可能になるので公平に分配することができます。
不動産が不必要になる場合や代償分割の際に必要な現金が用意できない場合に有効となります。
共有分割
共有分割は、ある相続財産を複数の相続人で共有し遺産分割とする方法です。
不動産など分けにくい財産である場合や、それぞれの相続人が他の分割方法に納得できない場合に活用されます。
共有名義で相続するので不動産を売却する際には相続人全員の同意が必要になり権利関係の解決が難しくなる場合があります。