あいち相続あんしんセンターの解決事例
登録免許税の免税措置について
calendar_month 2018年11月26日
質問
相続で不動産の名義を変更する時にかかる税金が免除されるとテレビで見ましたが、何の税金がどれだけ免除されるんですか?
回答
不動産名義の変更手続きを行うのは、法務局になります。その名義の変更をするときに、法務局に一定の税金(登録免許税)を納めます。今回、免税の対象になるのはその税金になります。
内容は、①相続(又は遺贈)による土地(建物は含みません)の名義の変更で、②法務大臣が指定する土地で、かつ、不動産の価格が10万円以下の土地の名義を変更する時に非課税になるということです。
もう少し細かい要件や特例の使える期間等もありますので、実際に特例が使えるかどうかは、弊事務所にご相談して頂ければと思います。
今回ご紹介した免税措置の他にも所有者の不明な土地をなくそうという目的の免税される特例もあります。もしご興味があれば合わせてご相談下さい。