あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続財産としての不動産の調査
calendar_month 2018年10月29日
事例
安城太郎さんが急逝しました。相続人は太郎さんの財産を把握していません。
預貯金などは家にある通帳などの資料でおおよその見当は付きましたが、不動産については課税明細書以外に一切の情報もありません。
太郎さんの不動産は明細に載っているものですべてなのでしょうか。
解決
市町村ごとに、亡くなられた方の名寄帳を取得することで、すべての不動産の把握が可能です。
課税明細書には面積の小さい土地などの課税されない不動産は載っていません。しかしながら、それらの不動産も相続財産であり遺産分割などの対象になります。
それぞれの財産を調査するときに、必要書類を揃えたり、提出先を調べたり、相当の労力と時間を要します。
財産を調査する際には、一度専門家へご相談されることをお勧めします。