あいち相続あんしんセンターの解決事例
離婚に基づく財産分与時
calendar_month 2018年09月03日
離婚をする際、ご夫婦の関係を終了し、財産を分ける場面が財産分与でございます。財産分与の際、よく気にされることが税金の話になります。
かかる可能性のある税金としては、以下のものがございます。
登録免許税
不動産の名義を変更する際、評価額(市区町村発行の課税明細書記載の数字)に0.4%をかけた金額が必要となります。
不動産取得税
婚姻期間中の共有財産を分与する清算的財産分与であれば、課税の対象にはなりません。
一方で、慰謝料的財産分与の場合は、課税対象とみなされます。
譲渡所得税
渡す側には、譲渡所得税の課税対象になります。但し、控除の特例の対象になり、課税価格自体がなくなる可能性はあります。また、不動産に移転時期が離婚の前か後かによって、控除の種類が変化いたします。
贈与税
給付対象の不動産が社会通念上相当な範囲に収まっていれば、給付を受ける側には、贈与税はかかりません。但し、一切の事情を考慮しても、なお、多すぎる場合には、多すぎる部分には、課税がされます。
税金面以外にも、各種不安になられることがあるかと思いますので、まずは、弊所にご相談いただければと思います。