あいち相続あんしんセンターの解決事例
遺言書を作成した後、その財産を処分した場合について
calendar_month 2018年07月11日
事例
父:安城太郎さんは、長男:安城一郎さんにA不動産、二男:安城二郎さんに預貯金等その他財産を相続させる旨の遺言を作成しました。
しかし、その後、A不動産を安城太郎さんの孫に贈与し、名義変更しました。遺言書は有効なままでしょうか?
結論
遺言書は有効なままです。
遺言書の効力は原則、遺言者がお亡くなりになられた時に発生するので、効力発生前になされた 生前の財産の処分は有効です。
又、遺言書の内容に抵触する処分を、遺言者が生前にした場合でも、その部分についてのみ、遺言書の効力が撤回されるだけで、遺言書の他の部分は有効になります。
ただし、設例の場合など、生前処分をすることで、遺言書の内容について、兄弟間で不公平が生じてしまう場合もあるので、遺言書の書き換えなど検討されてはいかがでしょうか。