成年後見Q&A - あいち相続あんしんセンター
Q、成年後見制度とは、どういう制度ですか?
A、病気や事故、高齢などにより判断能力が不十分になった人のために、家庭裁判所が援助者を選び、本人と本人の財産を保護する制度です。本人の判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれます。この、成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立が必要です。
Q、成年後見の申立てには、どのくらいの費用がかかりますか?
A、家庭裁判所に納める収入印紙や切手代などが1万円弱と、精神鑑定を行う場合、鑑定料が5万~10万円(多くの場合が5万円)ほどかかります。
Q、後見の申立をできるのは誰ですか?
A、本人、配偶者、4親等内の親族です。
もし、お仕事で多忙であったり、お客様ご自身で作成するのが不安でしたら、弊社でも申立書類作成のサポートをしております。お気軽にご相談ください。
Q、成年後見人の報酬はいくらくらいもらえるのでしょうか?
A、後見人の報酬は「報酬付与の申立」を家庭裁判所に申立をして決定され、被後見人の財産の中から支払われます。
平均して月2~3万くらいと言われていますが、後見人の報告書をもとに、職務内容を考慮して、大変な手続きがあった場合や、逆に単純な事務処理で終わった場合など、場合に応じて増額も減額もありえます。報酬については家庭裁判所の判断になりますので、詳しくはお住まいの管轄の家庭裁判所にお問い合わせ下さい。
Q、後見開始、保佐開始の審判を受けると、本人の社会生活に、何か制限が加わるのですか?
A、本人が後見開始の審判を受けると、本人は選挙権・被選挙権がなくなります。
また、本人が後見開始・保佐開始の審判を受けると、本人は会社の取締役、公務員等にはなれず、これらの職にあった本人は、その地位を失うことになります。
補助開始の審判については、資格制限に関する規定はありません。