あいち相続あんしんセンターの解決事例
成年後見人って誰がなれるの?
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さんは、医師より認知症との診断を受けました。
妻の花子さんには先立たれ、現在は長男 一郎さん夫婦と同居しています。
現状、日常生活には支障はありませんが、一郎さんはこれを機に成年後見の申立てを考えました。
二男 二郎さん、三男 三郎さんも同意見でまとまりました。
そこで後見人候補を誰にすべきか?そもそも誰が後見人になれるものなのかがよくわかりません。
どうしたらよいでしょうか?
回答
法律で後見人になれない人が決まっています。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
上記以外の方は、基本的に誰でも成年後見人としての資格はありますので、成年後見人にしたい人がいれば、希望を裁判所に伝えることはできます。
例えば、長男の一郎さんを成年後見人の候補者として申立てをすることは可能です。
注意点
約35%のケースで本人の親族が後見人等に選任されています。
但し、親族後見人を希望しても、内容が複雑であったり、トラブルが予想される場合は、司法書士などの専門家が成年後見人等に選任されることもあります
希望通りの後見人が選出されないことにより、申立を取り下げることはできません。
後見人候補者を誰にするのかは、後見人の職務、責任等を十分理解の上、親族間で話し合い、決められることをおすすめいたします。
後見申立てについても弊所でお手伝い可能です。お気軽にお問合せください。