あいち相続あんしんセンターの解決事例

登記識別情報を紛失した場合について

不動産の名義変更

事例

登記識別情報を紛失や盗難されてしまった場合、どのような方法があるのでしょうか?

結論

登記識別情報を失効させる手続きをすることができます。
登記識別情報を失効させるにつき理由は問われません。
なお、失効させた場合、あとから登記識別情報がでてきたとしても、再発行はできませんので注意が必要です。

手続きは、申請書、印鑑証明書、委任状(代理人による申請の場合)を管轄の法務局へ提出することになります。
登記識別情報が紛失しても、それだけでは悪用はできませんので落ち着いて対処することが必要です。

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1

お電話・メールにて面談のご予約

まずは、お電話にて無料相談のご予約を、専門のスタッフがご予約をお取りします。
お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です。(事前にご相談ください)

2

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3

専門家との面談

面談場所は、完全個室となっているため、プライバシーも守られます。専門家が相続・遺言のご相談について親身にお伺いいたします。
相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切な手続きの流れと、当事務所でサポートした場合の費用のご説明をいたします。 疑問に思う点やご質問もお受けいたします。

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あいち相続あんしんセンターでは、相続、遺言、生前対策のお手続きについて、90分~120分の完全無料相談でお客様のお話しをお伺いさせて頂き、お客様のご相談内容に応じたご提案をいたします。

ご依頼いただくかどうかは、その場で決めて頂く必要は一切ありません。
ご自宅にお帰りになってから、信頼できる方々とご相談されたうえでご判断ください。大切な内容ですので、しっかりとご検討されることを推奨しています

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