あいち相続あんしんセンターの解決事例
買戻特約について
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さんが、相続登記をしようと不動産の登記簿を閲覧しました。
所有権移転と書かれた欄の下に、付記される形で「買戻特約」というものが書かれていました。
あまり聞きなれない言葉ですが、買戻特約とは、なんなのでしょうか。
買戻特約とは、売主が代金額および契約の費用を買主に返還することによって売買契約を解除し、目的物を取り戻すことができる」とする特約のことをいいます。
なお、所有権移転の登記と同時に申請しなければ、第三者(当事者もしくはその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者)に特約を対抗できません。そのため、同一の受付年月日が付されています。
実際は、日本住宅公団(現:UR都市機構)等による、宅地分譲において建築義務、転売規制などを担保するためや、債務弁済による買戻特約を付けて不動産を譲渡して担保機能を確保する(売渡担保)ために利用されます。
なお、売主が買戻権を行使できる期間は最長10年で、更新もできないため、期間が経過した後は、特約を行使されることはありませんが、何もしなければ、登記簿上、残ってしまいます。
登記が残っている状態で、新たに銀行から融資をお願いする場合、抹消を求められることが考えられます。そのため、既に期間が経過している特約は、気付かれた時点で、抹消をしてしまうことをお勧めします。
この権利の抹消方法は、買戻権者(特約の登記簿上の名義人)がどこなのかで変わります。
日本住宅公団であれば、各支社(西三河は、中部支社)に連絡をいれ、送付される資料を提出すれば、手続きをUR都市機構で行ってもらえます。
住宅供給公社も、愛知県住宅供給公社に連絡をいれますが、登記に必要な書類を送ってはくれますが、手続きは行わないので、関係書類をお持ちいただき、司法書士に依頼するという流になります。