あいち相続あんしんセンターの解決事例
親名義の土地の上にマイホームを建てたけど…
calendar_month 2018年04月02日
実例
愛知一郎さんは、父 太郎さんの名義の土地の上にマイホームを建てて家族4人(妻と子供2人)で暮らしていました。ところが、一郎さんは職場で突然倒れ、帰らぬ人になりました。
その後しばらくして、父 太郎さんも亡くなります。太郎さんには、妻 花子さんと、二男 二郎さんがいます。
この父 太郎さん名義の土地はどうなるのでしょうか。一郎さんの残された家族は、そのまま家に住むことができるのでしょうか。
太郎さんの相続
今回のケースの場合、太郎さんの相続人は妻 花子さん、二男 二郎さん、そして一郎さんの残された子供2人の計4人。太郎さん名義の土地は、この4人の共有となります。
一郎さん家族は、土地を子供2人に相続させてもらい、安心して住み続けたいと考えるでしょう。
そのようにするには、皆で持っている共有の状態を話し合いにより解消する必要がります。
話し合いの方向性
優しい花子さん、二郎さんは、無条件で土地は一郎さん家族のものでいいと言ってくれるかもしれません。
太郎さんが土地以外の財産を持っていたら、花子さん、二郎さんは別の財産をもらうので土地はいらないというかもしれません。
あるいは、土地以外の財産が太郎さんにない場合には、花子さん、二郎さんの相続分に応じた土地の価格を一郎さん家族は支払うことになるかもしれません。
すべては相続財産や相続人の気持ち次第
このように、太郎さんが持っていた財産や、他の相続人の気持ちに一郎さん家族のマイホームは左右されるのです。
どうすればよいのか
一郎さん家族としては、太郎さんが元気なうちに生前贈与、または、遺言で土地を残してもらうことが考えられました。今回のように、一郎さんが先に万が一を迎えた場合も想定して遺言を残してもらうことも可能です。
どのようにしたらよいのかは、それぞれの相続人の生活ぶりによっても変化します。
このような問題が起きそうな場合も、起きてしまった場合も、具体的なケースを元にアドアイスいたします。