あいち相続あんしんセンターの解決事例
口が聞けない者の遺言について
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さんは話すことができません(口がきけません)が、公証役場で遺言書を作ることができるでしょうか?
口が聞けない方でも遺言書を作ることができます。
公証役場では、遺言書の内容を、作成者が公証人に口頭で伝えるのが原則です。
しかし、それに代えて筆記、あるいは通訳人を用意して通訳により遺言書を作成することができます。
なお、耳が聞こえない方の場合も、通訳を介して遺言書を作成することができます。
遺言書の作成につき、迷われることがございましたら、気軽にお問い合わせください。