あいち相続あんしんセンターの解決事例
思いを託すには
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さんは、妻 花子さんに先立たれてから、体調を崩し要介護状態が10年続いています。
同居している長男 一郎さんのお嫁さん、一子さんが、太郎さんの面倒を看てくれています。
太郎さんには、長男一郎さんの他に、二郎、三郎と3人の子供がいますが、嫁の一子さんには感謝の気持ちとして、相続財産を残してあげたいと考えるようになりました。
太郎さんは何をしたらよいでしょうか?
ポイント
まず、太郎さんが遺言書も何も残さず亡くなってしまった場合、相続人は、一郎さん、二郎さん、三郎さんの3人。
相続人ではない一郎さんのお嫁さん、一子さんには何の財産も渡されません。
晩年の太郎さんにとって最も貢献した人であったとしても、法律的に相続人でない以上、特別寄与が認められることはありません。
仮に太郎さんと一子さんが養子縁組をしていて、一子さんが相続人であったとしても、嫁の一子さんの療養介護を、特別寄与として裁判所に認めてもらうにはかなりの労力が必要となることでしょう。
対策
太郎さんが、嫁の一子さんに感謝の気持ちとして、財産の一部をあげたいと考えるならば、生前、判断能力があるうちに対策をする必要があります。
対策としては、遺言書作成、生前贈与、養子縁組、保険契約などが考えられます。
それぞれメリット、デメリットがありますので、専門家に相談して早めの対策をとることを
おすすめいたします。