あいち相続あんしんセンターの解決事例
遺言書と生命保険の有効性
calendar_month 2018年04月02日
事例
安城太郎さんには、妻 安城花子さん、長男 安城一郎さん、二男 安城二郎さんがいます。そろそろ自分の最後について考えるようになり、財産をどのように残していこうかと悩んでいます。
自宅の建物、土地(併せて、評価価格3000万円)は長男に、預貯金は5000万あり、妻 花子さんが生活に困らない分を残し、あとは長男、二男に渡そうと考えています。
解決方法と考慮事項
まず、事例の場合、何もしなければ、安城太郎さんの望みどおりには、当然には、相続されることはありません。解決方法として、一般的に遺言書の作成になります。まず、安城太郎さんの意思を遺言書という文書に残すことが、非常に重要になります。
次に、今回の場合、相続税が発生する可能性が非常に高いと思われます。遺言書を作って、安心をしていたら、相続人に思いもかけず多額の相続税がかかるということは、ありうる話です。
対策として
対応策としては、生命保険をまず、見直されることが必要かと思います。生命保険には、非課税枠という相続税の対象にならないものが相続人1人につき500万円定められており、全く生命保険に加入していない状態であれば、安城太郎は1500万円分の非課税枠を使うことができます。
さらに、生命保険は、契約した金額を受取人だけで受け取れるという遺産承継の性質もあります。
ただし、契約者、被契約者、受取人の決め方によっては、生命保険といえど、非課税枠を使えないものもありますので、気を付ける必要があります。
弊所にて、どのような対策がよいのか一緒にご検討することも可能です。お気軽にご相談ください。