あいち相続あんしんセンターの解決事例
遺言執行者って何?いるの?
calendar_month 2018年04月02日
事例
愛知太郎さんには、妻 花子さんとの間に、長男 一郎さん、二男 二郎さんがいます。
太郎さんは、妻 花子に土地・建物を、跡取りである長男 一郎に預貯金をという内容の遺言を残して亡くなります。遺言の中で、執行者を長男 一郎と指定しました。
遺言執行者とは
遺言執行者という言葉、聞きなれないかと思いますが、その名のごとく遺言(の内容)を執行する人です。具体的には、相続人の調査、不動産の名義変更や、預金の名義変更・解約の手続を行います。
遺言者がなくなると遺言執行者はまず、相続人全員に遺言執行者を引き受けることを表明します(就任承諾)。そのため、遺言書の内容に関わらず相続人の調査をする必要があります。
遺言執行者がいないとどうなるのか
不動産登記を例にとると、遺言による名義変更の場合、遺言執行者がいないと相続人全員の署名捺印が必要になります。事例の場合では、何ももらわない二郎さんの署名捺印も必要になるのです。
スムーズな相続のために書いた遺言が、執行者がいないばかりにそうでもなくなるというのは、実はよくあるパターンです。遺言を書くのであれば、執行者もセットで記載してください。
遺言執行者に誰を指定したらいいのか
この遺言執行者は誰を指定してもいいのですが、実際は、誰がなってもよいというわけではありません。
上記のように、執行者は各相続人とやり取りをする可能性があります。相続人の間や、遺言で財産を譲り受ける人との間で利害対立が生じている場合、あるいは利害対立のおそれがある場合には、関係のない第三者を執行者に指定した方がよいでしょう。
一般的には、利害関係がなく、相続や手続きに関しての知識と経験がある人間が執行者になることが望ましいと言われています。
当事務所では、これまでに遺言執行者として、不動産登記はもちろん、預金手続や保険の手続等の名義変更手続きを行っております。
遺言書の作成だけではなく、その後のお手伝いもいたします。ご相談ください。