あいち相続あんしんセンターの解決事例
相続手続 基本の”き” 戸籍収集 その2
calendar_month 2018年04月02日
事例
愛知太郎さん、花子さんご夫婦には、長男 一郎さん、二男 二郎さんの2人のお子さんがいます。
太郎さんは3年前に他界、最近、花子さんが2000万円の預金を残して亡くなりました。
長男 一郎さんは喪主を務め、葬儀費用を花子さんの預金から出そうと考えました。
一郎さんが銀行窓口に行ったところ、窓口の人に、「花子様がお生まれになってからお亡くなりになるまでの戸籍をお持ちください」と言われました。
この戸籍を、花子さんが本籍のあった役所に順番に一郎さんは請求し、やっと全部がそろったと思い、一郎さんは再び銀行窓口へ行きました。ところが、「この戸籍では足りません」と窓口で言われてしまいました。どういうことでしょう。
今回の事例の場合、花子さんが成人した後に養女に出ていたのです。一郎さんはA役所で「花子の生まれてからの戸籍が全部欲しい」と言ったのですが、A役所の職員が養女に出てからの戸籍を出し忘れていたのです。
このように、戸籍を読むのは思いのほか大変なことがあり、あってはならないことですが、役所の職員が見落としている可能性もあります。したがって、戸籍を受け取ったら、ご自身でも戸籍に抜けがないのかを確認する必要があります。
抜けがあった場合には、もう一度、役所で不足分を請求する必要があります。
A役所が遠方である場合には、再度出向くか、郵送で不足部分がある旨を伝えて請求することになります。
戸籍収集は、相続手続の入り口です。この部分でご不便をお感じのときには、お気軽にご相談ください。お手伝いいたします。