あいち相続あんしんセンターの解決事例
平等な相続とは何か事例をもとに対策についてお伝えします。
calendar_month 2024年01月15日
事例
愛知太郎さんは、妻 花子さんに先立たれ、同居の長男 一郎さんとその家族に老後の面倒を看てもらっていました。太郎さんの子は他に、二男 二郎さんがいます。
太郎さんが遺言を残さずに万が一を迎えた場合、太郎さんの相続はどうなるのでしょうか。
結論
跡取りのお子さんが両親の介護をしていたという話は、よく聞くところです。しかし、法律上は子が親の面倒を看るのは当たり前だという発想の元、面倒を看ていた子に対する特段の手厚い保障はありません。
今回の事例の場合、太郎さんの遺産は、一郎さんと二郎さんが半分ずつというのが法律の端的な結論です。
よくある話
兄弟間のいざこざで、あるいはその配偶者(夫や妻)の介入により、遺産分割が整わないことは実はよくあります。
同居の兄弟の方が良くしてもらっているように外に出た他の兄弟からは見える。あるいは、外に出た兄弟の方が跡取りとしての責任がなく自由にしていると同居の兄弟からは見える。
と言った事情で遺産分割がもつれます。
話しができないとどうなるのか
このような事情や感情が先行し、遺産分割が進まない場合、相続人全員でいつまでも相続財産を共有していることになります。つまり、他の相続人の了承なしに不動産、預金、株、車など全部を動かせなくなります。最悪の場合には、兄弟間でそれぞれ弁護士を立てて争うことになってしまいます。
予防策
そのような事態を避けるため、相続について前もって話し合いをし、ご自分の財産につきお気持ちをきちんと残されることをお勧めします。