あいち相続あんしんセンターの解決事例
遺留分って
calendar_month 2018年04月02日
事例
愛知太郎さんは、妻 花子さんと、長男 一郎さん、二男 二郎さんの家族がいます。長男 一郎さんが太郎さん、花子さんと同居をし、長年その面倒を看ていました。
そのため、太郎さんは「すべての財産を一郎に」と書いた遺言を残して亡くなります。
この場合、二男 二郎さんは太郎さんの相続で何ももらえないのでしょうか。
結論
このような遺言があり、遺言が有効なものと認められる場合であっても、太郎さんの子である二郎さんがまったく何も相続する権利がないというわけではありません。
今回の事例の場合では、法定相続分の半分の割合の財産をくれるよう、二郎さんは一郎さんに請求することができます。
遺留分
二郎さんが一郎さんに行う請求は、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)と言います。一定の法定相続人には、一定の割合の財産を相続する最低限の権利が民法上認められています。この一定の割合の財産を遺留分を言います。
どのくらいの割合が保障されるのかは、誰が相続人になるのかにより異なります。
遺留分の請求方法
また、遺留分の請求方法は法律上は特に何も決められていないため、「請求します」と二郎さんが一郎さんに言えば請求したことになります。しかし、請求をしても相手が聞いていないと言ったり、渡してくれないことも考えられます。そのような事態が予測される場合には、内容証明で請求をした方がよいでしょう。
請求の期限
というのも、遺留分減殺請求には期限(時効)があるためです。
①相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、又は②相続開始の時から10年のどちらか先に到来する日までです。
対策
遺言を残す場合には、遺留分にも配慮した内容にするか、他の相続人が納得するような付言も一緒に残されることをおすすめします。