あいち相続あんしんセンターの解決事例
養子に行った相続人
calendar_month 2018年04月02日
事例
愛知太郎さんは、妻 花子さんと、長男 一郎さん、二男 二郎さんの家族がいます。二男 二郎さんは婿養子に行っています。もし太郎さんに万が一があった場合、太郎さんの相続人は誰になるのでしょうか。
よくあるお問い合わせ
最近、婿養子に行ったご兄弟のいらっしゃる方から相続のお問い合わせをいただくことが多いです。その際に皆さまがよくおっしゃられるのが、「婿養子に行った兄弟も相続人なんですか?」ということです。
養子縁組の種類
実は、養子とひと言で言っても、その種類により関係が異なります。
民法上は、普通養子縁組と特別養子縁組があります。実親との親子関係(相続関係も含む)が解消されるのは、後者の場合のみです。
後者の特別養子縁組は、6歳未満の子が養子となる場合にのみ行うことができるものです。したがって、婿養子の場合には普通養子縁組と考えてよいでしょう。
事例の場合
婿養子に行った二郎さんも太郎さんの相続人です。
もし、長男の一郎さんに多くという意思が太郎さんにあったのであれば、相続人の間で調整し遺産分割をすることは可能です。しかし、そのような話し合いが難しいと思われる場合には、太郎さんが生前に一郎さんに財産を譲るか、遺言で相続分を指定するという方法を考えた方がいいでしょう。