あいち相続あんしんセンターの解決事例
一次相続で考えよう
calendar_month 2018年04月02日
事例
愛知太郎さんは、妻 花子さんとの間に、長男 一郎さん、二男 二郎さんの2人の子供がいます。太郎さんが亡くなり、その相続が開始しました。太郎さんの相続財産は、預金が合計1800万円(ゆうちょ、JA、信金)、自宅の土地(2000万円)、建物(1000万円)、それに太郎さんが花子さんを受取人として掛けていた死亡保険金300万円です。
相続税
太郎さんの相続財産の合計額は5100万円です。
相続税の控除額は現在、3000万円+法定相続人の数×600万円です。
太郎さんの相続の場合、3000万円+3(花子さん、一郎さん、二郎さん)×600万円=4800万円が控除され、この控除額の範囲内に相続財産が納まるのであれば、相続税の申告は必要ありません。
今回、太郎さんの相続財産は5100万円ですから、4800万円を引いた300万円が一般論として、相続税の対象となります。
必要な相続手続
不動産については相続登記、預貯金については解約、または名義変更が必要になります。
死亡保険金については、保険金請求をすることになります。
また、相続税が出る場合ですと、申告のために預貯金の残高証明や過去の取引推移を数年に渡って取得する必要があるかもしれません。
気を付けた方がよいこと① 相続税が出る相続も、そうでない相続も、次の万が一を考えて分割する
不謹慎な話ではありますが、順番でゆけば、次の万が一が起こるのは花子さんです。
花子さんが生活に困らないようにと、太郎さんの相続でほとんどの財産を花子さん名義に変えていた場合、太郎さんの相続財産+花子さんの資産が花子さんの相続の場合に相続財産となります。
花子さんの相続の場合、太郎さんのときよりも相続人が減るため、当然、控除額も600万円減ってきます。控除額は減るのに、相続財産は増える…また、相続税の申告が必要になるかもしれません。そのような事態を避けるため、太郎さんの相続(一次相続)でどのように分けるのかしっかりと考える必要があるのです。
気を付けた方がよいこと② 考えてから各種手続を進める
一度名義を変えてしまったものは、後から別の人が取得した方が次の相続に有利であったとしても、変更することはできません。特に、相続税がでそうな相続の場合には、ご注意ください。
当事務所がお手伝いできること
当事務所では、不動産の名義変更だけではなく、面倒な銀行手続、保険手続、有価証券の手続も含めて相続のお手伝いが可能です。
また、相続税に明るい税理士の先生のご紹介や、そのアドバイスを元に遺産分割協議書をご提案、作成することも可能です。