あいち相続あんしんセンターの解決事例
外国に住んでいる相続人
calendar_month 2018年04月02日
以前、「サイン証明、署名証明、在留証明」という記事でも、相続人が海外に居住している場合の対応をご案内しました。今回はその中の、在留証明についてもう少し詳しくご案内します。
在留証明と居住証明の違い
どちらも、海外に住んでいる相続人の現在の居住地を証明するもので、日本でいう住民票の役割を果たすものです。では、どんな場合にどちらを取得するのかといえば、パスポートが日本か、それとも外国か、日本に戸籍があるのかどうか、により異なります。
在留証明とは
在留証明は、外国に住んでいる日本人の外国での住所を証明するものです。
日本のパスポートを持っている人、または、その国のパスポートも持っていないが日本に戸籍があるという人が海外に住んでいる場合に必要になります。
居住証明とは
居住証明とは、外国に住んでいる元日本人の外国での住所を証明するものです。
日本国籍を有していた人が外国のパスポートを取得している場合、あるいは、日本の戸籍から離脱している場合に必要になります。
外国に住んでいる相続人の方がいらっしゃる場合には、一度、ご相談ください。
どちらを、どのように取得すればよいのか、領事館での説明も含め、これまでの経験を元にご案内をいたします。