あいち相続あんしんセンターの解決事例

たくさんの不動産と代襲相続人 H様、I様のケース(解決までの日数約2か月)

相続手続き 不動産の名義変更

相続関係

被相続人の子2名と、被相続人より先に死亡した子の子供2名(代襲相続人)

概要

被相続人名義の不動産が多数あり、子と代襲相続人それぞれが、被相続人名義の土地に自宅を構えている。

解決すべき課題

亡き相続人のご主人(代襲相続人の方の親御様)が今回の相続でご自分のお子様に不便がかかることを心配しておられました。相続人のお1人が手続に協力してくださるかも不安視しておられました。
また、相続税の支払いを相続財産にあたる不動産を売却して行うことも検討しておられました。その売却予定の不動産が相続人の方がお住いの土地の一部であったため、土地家屋調査士による分筆手続きも同時に行う必要がありました。

分筆、名義変更、相続税申告をできれば3カ月以内(来年の固定資産税の請求のことを考えて年内)に終わらせたいとのご要望。

弊事務所のご提案内容

弊所で税理士、土地家屋調査士を紹介させていただき、各所と連携して年内に終わるよう全体のスケジュールを最初に作成いたしました。そのスケジュール表を依頼者、関係各所が共通して認識し、動けるよう手配いたしました。手続きの協力が不安視されていた相続人の方には、年内のスケジュールで動くメリットをご案内していただき、手続きに協力していただきました。

例えば、相続登記を弊所でした後に、法務局に提出した印鑑証明書や戸籍を、相続税申告のために税理士事務所に送る予定になっていましたが、その相続人の方が引き継ぐ予定の預金の手続が残っており印鑑証明書の期限に不安があったため、先にその相続人の方に相続資料一式をお渡ししました。その際に、すぐに手続していただく必要性と、預金手続きの流れを説明したご案内書を同封いたしました。

タイトなスケジュールでしたが、その相続人の方にもご協力いただき、すぐに弊所が用意したレターパックに相続資料一式を入れて送り返していただけました。

結果

最初にご相談にみえてから約1か月後に分筆の手続が終了し、2か月以内に不動産の名義変更が終わりました。それぞれの相続人の方がお住いの場所については、それぞれの相続人の方名義となりました。
相続税の申告については、ご依頼から2か月半以内に終えることができました。

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