相続遺言・生前対策を専門とする、あいち相続あんしんセンターでは、愛知県内での累計相談10000件以上!岡崎市にお住まいの方の相続問題も数多く解決してまいりました。一層、多くの市民の皆様のお役に立てるよう駅ちかで初回相談は無料とさせていただいております。どうぞ、お気軽にご連絡ください。
「お客様の家族のように寄り添うサポート」をモットーに岡崎の皆様方のお役に立てるよう日々研鑽しております。相続のみならず、ちょっとしたお悩みもお気軽にご相談ください。
沢山の方々にあいち相続あんしんセンター岡崎支店の無料相談をご利用いただきました。
遺産相続や相続対策、お子さまの教育資金や介護費用等お金周りのご相談、不動産の処分など幅広くご相談を承っております。ぜひ、お気軽に無料相談をご活用ください。
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相続手続きは大きく3つのアプローチ
相続手続きは、大きく「相続手続き一式」「相続税申告のある手続き」「相続した不動産の名義変更手続き」の大きく3つになります。
1つ目の「相続手続き一式」とは、戸籍収集を通じて相続人を確定し、相続財産調査を通じて、相続財産を確定して遺産の全体像を確認して遺産目録に財産をまとめ、これを相続人全員でどのように分けるのか話し合い、遺産分割協議書にその内容をまとめていく手続きとなります。
遺産分割協議書に相続人全員の実印を押して相続人全員の意向が整ったらならば、法務局への不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを進めていく流れとなります。およそ4ヶ月前後の手続きとなります。
2つ目の「相続税申告のある手続き」の場合においては、財産調査が完了したのちに、税理士による専門的な相続税申告評価を行い、相続税の課税対象となる遺産総額がいくらとなるのかを確認します。そのうえで、遺産分割の割合にそって、相続税申告を進めて行く手続きとなります。およそ6~8ヶ月前後の手続きとなります。
3つ目の「相続不動産の名義変更手続き」は、そのままで、相続した土地や建物の名義変更を行う手続きとなります。こちらも上記同様に、遺産分割協議書を作成して、法務局に登記申請を行う形となります。
①相続手続き一式
ご家族が亡くなると残されたご家族は相続人となって相続手続きを行います。相続人は、まず被相続人の葬儀や役所への手続き、病院の精算、故人の居住地の片付けや精算などといった死後の手続きを行い、同時に相続手続きも行うことになります。相続手続きの中には期限が設けられているものもあるため、相続が開始されたら早急に着手するようにして下さい。
【相続手続きとその流れ】
①被相続人の戸籍を取り寄せ相続人を確定する
②被相続人の財産調査を行い財産目録を作成する
③相続人全員による遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成する
上記は大まかな流れになりますので、被相続人の財産の状況やご家庭の環境などにより多少の違いが生じます。
不動産+預貯金などが相続財産となる場合
不動産や預貯金などが相続財産となる場合には、お手続きに約4ヶ月前後の期間が掛かります。相続手続きは、非常にナイーブな手続きで、多くの方にとって一生で1回しかない手続きであり、かつ一生で一番多くの財産をもらえるタイミングでもあります。きちんと遺産目録を作成して、何が相続財産であるのか、その価値はいくらぐらいであるのかをきちんと確認したうえで、不動産の名義変更手続きや預貯金の解約手続きを進める事をお勧めいたします。
②相続税申告のある手続き
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続ないし遺贈により取得した人に課税される税金です。ただし、相続税は被相続人の財産を取得したすべての方に課されるわけではなく、基礎控除額を超過した部分に対して課される税金です。相続税には様々な控除がありますが、中でもすべての方に関係する基礎控除の計算式は以下のようになります。
基礎控除 = 3000万円 + 相続人の人数 × 600万円
相続税の申告納税には期限があり「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に、皆様ご自身で納税までを済ませなければなりません。もしもこの期限に遅れた場合は、控除や特例の適応が出来なくなるだけでなく、本税の他に延滞税などといったペナルティが課せられ可能性があります。
相続税申告にかかる一般的な期間としては、最低でも相続手続きで2~3ヶ月前後、さらに財産の調査・評価を行って、申告を済ませるまで 2~3ヶ月はかかるとお考え下さい。
既に相続が発生してから日が経っているという方は当センターのパートナー税理士法人様などをご紹介いたしますのですぐにご連絡ください。税理士であれば誰でも結果が同じというわけではありませんので、相続税の実績ある税理士とパートナー契約を行っているあいち相続あんしんセンターまでご連絡ください。
③相続不動産の名義変更手続き
遺産に不動産が含まれる場合の相続手続きでは、全相続人による遺産分割協議がまとまって財産の分割方法が明確になったとしてもまだ遺産分割は完了していません。不動産の所有権が被相続人から相続人に移ったことで不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)が必要になります。名義変更手続きの完了をもって、第三者に対して主張(対抗)ができるようになるため、たとえすぐに売却する場合でもまずは名義変更手続きを行います。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が相続財産の分割方法に納得したら相続人全員で署名と実印で押印し、遺産分割協議書を完成させます。
②名義変更申請の際に必要な添付書類を揃えます。
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の除票および相続する人の住民票
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図、等
③登記申請書を作成します。
④名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出します。
名義変更手続きはご自身で行うことも可能ですが、最初から専門家に頼った方が間違いなく行うことができます。相続は人生において何度も経験する事ではないため、不慣れなお手続きに多くのお時間を取られる可能性があります。また、添付書類の収集にも多くの時間を取られますので、時間に制限のある方や役所での手続きに不安がある方は相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
あいち相続あんしんセンター岡崎支店
あいち相続あんしんセンターでは、刈谷・岡崎・名古屋・豊橋・安城を中心に愛知県全域で遺産相続や終活対策に関するお手伝いをしております。岡崎エリアにお住まいの方は、あいち相続あんしんセンターの岡崎支店が近くて便利です。
もちろん、岡崎以外の地域でも無料相談は可能ですので、お客様にとって一番行きやすい相談室をご利用ください(出張相談も完全無料で実施しております。)
岡崎エリアで安心の無料相談
相続の手続きや生前対策でお困りの方はぜひ無料相談をご利用ください!
相続の手続きには代表的なものだけでも90種類以上あります。また、それぞれの方によっても必要な手続きが大きく異なりますので、ご自身だけで全ての手続きを正確に行うことは非常に困難です。
そのため当事務所では、お客様ごとにどのような手続きが必要なのかをご説明させていただくための無料相談を随時実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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